申請
申請は、本人または家族が行います。
なお、居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターに代行申請してもらうこともできます。
受付窓口は、市町村の介護保険課と市民センター、各総合支所です。
認定調査+主治医の意見書が必要です
(久留米市の場合)
久留米市または社会福祉協議会の調査員が自宅などを訪問し、心身の状況や、生活の様子を本人と家族から聞き取り調査を行います。
また、久留米市から本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
審査・判定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査をおこないます。
認定・通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果(要介護状態区分+有効期間)を報告します。
介護保険サービス内容の検討
認定結果をもとに、心身の状況に応じて自宅でサービスを受けるか施設に入所するか決めます。
介護サービスの利用開始
ケアプラン・介護予防ケアプランにもとづいて在宅や施設で保険・医療・福祉の総合的なサービスが利用できます。

「施設入所の場合」
直接お申し込みください。

「自宅でサービス利用の場合」
居宅介護支援事業者または地域包括支援センターと、サービス計画を話し合います。