∞∞∞ 苦情申し出窓口設置のご案内 ∞∞∞
 
 社会福祉法第82条の規程により、社会福祉法人 長 生 園(以下、「法人」という)では、ご家族様からの苦情に適切に対応する体制を整えております。
 当法人における苦情については、苦情解決責任者、苦情受付担当者、及び第三者委員を置き、ご利用者、ご家族様からの苦情に対応いたします。

 
苦情受付担当者・苦情解決責任者
各 事 業 名 苦情受付担当者 苦情解決責任者
特別養護老人ホーム長生園
(短期入所生活介護も含む)

 
  坂井 剛     (生活相談員)   
  中村 正悟    (介護支援専門員)

    永渕 徹雄 (施設長)
養護老人ホーム長生園   片白 陽     (生活相談員)  
  野田 修一    (生活相談員)  
  三浦 ひとみ  (主任支援員)
    緒方 邦彦 (施設長)
ケアハウスあざれあ苑   廣松 聖     (生活相談員)   
長生園ホームヘルプサービス
  中司 純子   (サービス提供責任者)
  今村 慶子   (サービス提供責任者)
  
    永渕 徹雄 (施設長)   
長生園居宅介護支援事業所
  多々良美穂子 (主任介護支援専門員)
  池田 真実      (介護支援専門員)
  大久保 直子   (介護支援専門員)
  藤木 奈津子   (介護支援専門員)
    多々良 美穂子 (管理者)    
長生園デイサービス        
    本田 小夜子   (介護職員)  
    藤山 尊行       (介護職員
) 

    市川 雅隆 (管理者)
 

























第三者委員
(ご利用者やご家族様が職員に直接申し立てにくい事を、直接聞いていただけます)

第三者委員

選 択 区 分


連 絡 先

秋吉 政敏

  学識経験者(元久留米市議会議員)


  0942−26−2712

益村 正夫
 

  学識経験者(前施設長)
 

  0942−26−5432
 






∞∞∞ 苦情解決の流れ ∞∞∞
 
 
(1)苦情の受付
   苦情は、面接・電話・書面などにより、苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、苦情解決責任者 ・第三者委員に
 直接苦情を申し出ることも出来ます。
 
 
(2)苦情受付の報告・確認
   苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した
 場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、苦情を受けた旨を通知します。
 
 
(3)苦情解決のための話し合い
   苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の
 助言や立ち会いを求めることが出来ます。なお第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
   ア 第三者委員による苦情内容の確認
   イ 第三者委員による解決案の調整、助言
   ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認
 
 
(4)その他の苦情受付機関の紹介
  申し出られた苦情が、当法人で解決できない場合には下記の機関に申し出ることができます。

苦情受付機関

所在地

連絡先

久留米市役所介護保険課

久留米市城南町15-3

 0942-(30)-9205

福岡県国民健康保険団体連合

福岡市博多区吉塚本町13-47

  092-(642)-7813

福岡県運営適正化委員会

春日市原町3-1-7 クローバープラザ4F

  092-(915)-3511 
          
【連絡先】
 長生園代表番号・養護老人ホーム 0942−64−2458
 特別養護老人ホーム(直通) 0942−64−4002
 ケアハウスあざれあ苑(直通) 0942−26−1212
 長生園デイサービス(直通) 0942−64−4810
 長生園居宅介護支援事業所(直通) 0942−64−3151
 長生園ホームヘルプサービス(直通) 0942−54−6010

このwebサイトに関するご質問やご感想などについては、nagaiki@k-tyouseien.comまで電子メールでお送りいただくか、お電話にてお問い合わせください。

webサイト制作責任者:社会福祉法人長生園 広報営業委員会

copyright(C)2008  最終更新日2019/04/15

平成28年度苦情相談等状況報告

 各施設、実施事業に対して直接「苦情」としての訴えは確認されておりませんが、「サービス計画」や「当園利用に関する注意事項」などの説明不足と思われる疑問を表出されたご利用者・家族もいらっしゃいましたので、今後、益々ご利用者様の立場に立った、懇切丁寧なご説明を実施していくよう注意しております。

苦情解決体制の仕組み